みくる

こんにちは☆元風俗嬢のミクルです!
今回は盗撮被害に遭ってしまった時の対処法をご紹介します!

接客中に

「盗撮されている…」

「盗撮カメラを発見した…」

など万が一盗撮されてしまった場合や盗撮されている可能性があった場合、どうしたらいいのでしょうか?

今回は盗撮された時の対処法は?盗撮は何罪?逮捕できる?示談ってなに?などを詳しく解説していきたいと思います。

盗撮されてしまった時に取る行動

接客中に盗撮カメラを発見してしまったり、スマホやカメラが実際に録画状態だった場合は、パニックになってしまう事も少なくないと思いますが…

キチンと対処・解決していく為に、まずは焦らずに行動する事が大切です。

盗撮されている事に気付いた場合

お客さんにバレないようにお店へ連絡をする

・盗撮の証拠を見つけてしまった
・盗撮の疑いがある

などの場合、まずはお店に連絡する事が先決です。

ここで必ず注意しておきたいポイントが、お客さんにバレないように連絡する事です。

プレイ前であれば「忘れ物しちゃったので連絡しますね!」プレイ後であれば「お店から連絡きてるので返事しますね!」など言って、お店で事前に決められている緊急用の合言葉を伝えたり…

スタッフからの「問題が起きましたか?」という質問にYES/NOだけで答えたりしましょう。

LINEでメッセージをさり気なく送るのもオススメ。

緊急時のサインとして特定のスタンプを事前にお店と決めておくと便利です。

バレないように連絡する理由

①盗撮を追求して盗撮犯が逆上するのを防ぐため

盗撮は犯罪です。

逮捕されれば盗撮犯が失うものは大きいです。

そのため、盗撮犯も必死になって連絡されるのを食い止めようとして、女の子に暴力を振るってくる可能性があるからです。

②盗撮の証拠を消されないため

主に盗撮に適応される罪は〈迷惑防止条例違反(※都道府県によって違います)〉ですが…

警察に逮捕してもらうにしても、示談するにしても“盗撮した証拠がある事”が一番確実で大切な要素です。

そのため、盗撮を追求された盗撮犯が慌てて盗撮データを消し、証拠隠滅されないようにする事が重要なんです。

厳密には盗撮データが無くても犯罪

迷惑防止条例には「写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」とあります。

つまり、盗撮目的でカメラを向けたり設置したりするだけでも厳密には犯罪行為です。

そのため証拠がないと罪を確実に立証するのは正直難しいですが、100%立証できないというわけではないと思いますし、示談交渉できる可能性は充分あると思います。

盗撮に気付き、お客さんに追求した場合

証拠品と自分のスマホを持ってトイレに駆け込み施錠する

不自然なアイテムを触ってみたら盗撮カメラだった…

「盗撮してますよね?」と追及したらお客さんが慌てだしたり認めてきた…

など女の子自身がお客さんに盗撮を追求した場合は、盗撮の証拠品(盗撮カメラやお客さんのスマホ)と自分のスマホを持ってトイレに駆け込み、施錠してからお店に連絡しましょう。

お客さんに何を言われようとも、鍵は絶対開けないようにしてお店のスタッフが到着してから出てくるようにしましょう。

勘のいい盗撮犯や前科のある盗撮犯の場合、お店へバレないように連絡したつもりでも、それに気付いて証拠を消してくる事も考えられますので、証拠品を手に入れた状態でトイレに逃げ込むのが一番確実です。

スタッフが到着したら…

お店スタッフが到着したら、まずは盗撮された旨を伝えて証拠品を渡す、もしくは証拠品を押収してもらいましょう。

この後の流れは

・被害に遭った女の子自身がどうしたいのか?
・盗撮犯の行動

によって変わってきます。

示談交渉する場合

風俗店での盗撮トラブルは示談交渉で解決させる事が多いです。

女の子自身が示談して早く終わらせたいと思うのであれば、お店・女の子・盗撮犯の三者で示談交渉の話し合いをしましょう。

示談交渉せず警察に通報する場合

盗撮犯が示談に応じない、または女の子自身が示談をしたくない場合は警察に通報して警察の到着を待ち現行犯逮捕してもらったり、被害届を提出して逮捕してもらいましょう。

被害届は提出しても家族などに通知される事はないので身バレの心配はないです!

慰謝料や損害賠償請求する場合

盗撮犯に民事で慰謝料や損害賠償を請求したい場合は、弁護士に相談しましょう。

特に、盗撮や風俗案件に多く携わっている弁護士に依頼するのがオススメです。

ただこの場合は、ほとんどが裁判になってくると思いますので、解決するまでにそれなりの日数が掛かったり、裁判所に出廷する必要なども出てきます。

盗撮で問える罪状

風俗店での盗撮行為は犯罪です。例として以下のような罪に問える可能性が考えられます。

・軽犯罪法違反
・迷惑防止条例違反
・わいせつ物頒布等

軽犯罪法

風俗店での盗撮行為は軽犯罪法では「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」の部分に該当する為、処罰の対象になります。

罰則は〈1日以上30日未満の拘留か、千円以上1万円未満の科料〉となっています。

風俗利用での自宅・ホテル・プレイルームは〈人が通常衣服をつけないでいるような場所〉に該当します。

この軽犯罪法は、主に迷惑防止条例の規制対象が公共の場所等に限定されている都道府県で適用される可能性があります。

迷惑防止条例

現在、風俗店での盗撮行為の多くはこの罪にあたる事がほとんどです。

風俗店での盗撮行為は迷惑防止条例では「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」の部分に該当する為、処罰の対象になります。

罰則は〈1年以下の懲役、100万円以下の罰金〉常習犯だった場合は〈2年以下の懲役、100万円以下の罰金〉となっています。

迷惑防止条例か?軽犯罪法か?

以前、風俗店での盗撮は主に〈軽犯罪法〉にあたる行為でした。

迷惑防止条例が適応できなかった理由が、各都道府県ともに対象が「公共の場」に限定されていたからです。

風俗利用での自宅・ホテル・プレイルームは公共の場とはみなされないので、罰則の軽い〈軽犯罪法〉になっていたんです…。

しかし、最近はスマホや撮影機器の発達に伴って、風俗に限らず盗撮が増えてきました。

そのため各都道府県は迷惑防止条例を改正して「公共の場以外」も対象に加えました。

具体的には「住居・便所・浴場・更衣室その他通常衣服の全部または一部を付けない状態でいるような場所」です。

風俗利用での自宅・ホテル・プレイルームは〈その他通常衣服をつけないでいるような場所〉に該当するため、罪の重い〈迷惑防止条例〉が適応できるようになりました!

迷惑防止条例は各都道府県毎に定められているので、条例改正されている都道府県では〈迷惑防止条例〉が適応されて、条例改正されていない都道府県では〈軽犯罪法〉が適応される場合が多いという事です。

ほとんどの都道府県が条例改正していますが、一部の県では改正前のところや条文の内容が少し違うところもありますので、一度自分が働いている場所の条例を確認してみる事をオススメします。

ちなみに風俗店の多い都道府県(東京・大阪・京都・兵庫・愛知・福岡)は全て条例改正していますので〈迷惑防止条例〉が適応されます。

わいせつ物頒布等

これは風俗店で盗撮した動画を販売したり、インターネットに流出させた場合に適応されます。

条文には「わいせつな文章、図面、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者」とあります。

罰則は〈2年以下の懲役、250万円以下の罰金〉となっています。

わいせつ物頒布罪はかなりの重罪です。

万が一、自分の動画を発見してしまった場合はすぐに警察や弁護士に相談して刑事事件化してもらってください。

2021年7月に風俗嬢とのわいせつ行為をメガネ型カメラで盗撮して、ネット上で販売していた男が逮捕された事案が実際にあります。

示談交渉について

風俗店での盗撮トラブルの多くは示談で解決する事が多いと思います。

示談交渉とは簡単に説明すれば、盗撮犯・女の子・お店の三者が話し合い、撮犯が双方の納得する示談金を支払う事で被害届を提出せずに、これで円満解決させる交渉の事です。

示談交渉前にお店にしてもらう事

証拠品の没収と確認

盗撮の証拠品を没収してもらい、証拠のデータが間違いなくあるか確認してもらいます。

盗撮犯の個人情報の確認

盗撮犯の個人情報の確認をしてもらいましょう。

盗撮犯の本人確認書類を確認してコピーをとってもらいます。

万が一偽造の本人確認書類を出されないように、念のため確認書類は2枚ほど確認してもらっておくといいです。

また、盗撮犯が所持しているクレジットカードやキャッシュカードの名前と本人確認書類の名前を照らし合わせるのもアリです。

それから盗撮犯の電話番号を聞いてもらいましょう。

嘘の電話番号を伝えられないようにその場でかけて盗撮犯の電話が鳴るかも必ず確認してもらいましょう!

示談交渉する際の注意点

示談交渉を正しく知っている風俗店やお店スタッフの場合はもちろんキッチリ対応されると思いますが、示談交渉する際には必ず注意したい点があります。

中には大した知識もなく先走ってしまう無能なお店スタッフもいますので…

女の子自身も注意点を把握しておく事をオススメします!

恐喝・脅迫・監禁に注意する

示談交渉での恐喝

「100万円払え!」など金額を明確に示して支払いを強要するような発言をすると恐喝罪に該当してしまう可能性があります。

そのため、示談交渉の際は金額を女の子やお店側が明確に示さず…

  • 過去の事例や判例
  • 逮捕された場合に生じる罰則
  • 女の子への慰謝料
  • 女の子やお店が被った損害額

などを踏まえ、三者でしっかりと冷静に交渉するようにしましょう。

示談交渉での脅迫

「会社にバラすぞ!」「家族にバラすぞ!」などの盗撮犯に対して悪害を加えるような内容を告知する事です。

相手は卑劣な性犯罪者…

怒りたくなる気持ちも勿論あると思いますが、示談交渉の際は落ち着いて冷静に話し合いをした方が得策です。

示談交渉での監禁

示談交渉での監禁とは主に示談交渉する際の場所によります。

監禁の定義は「人を一定の限られた場所から脱出する事を不可能に、惑いは著しく困難にすることによって、場所的移動の自由を制限することを言う」とあります。

つまり、お店の一室などに閉じ込めて示談交渉したり、盗撮犯を車に乗せて従業員が運転する場合などに監禁が成立してしまう可能性があります。

そのため、示談交渉する場所は喫茶店などのオープンな場所で行う事が大切です。

示談交渉の内容を録画・録音する

示談交渉する際は会話内容が把握できるようにボイスレコーダーやスマホで録画・録音しておきましょう。

録画・録音する理由は、示談後に万が一盗撮犯がゴネたりした場合に、恐喝・脅迫を行っていない証拠、双方が納得する形で示談交渉の合意に至った証拠になるからです。

女の子も示談に立ち会う

示談交渉の場合、中にはお店スタッフと盗撮犯のみで交渉を進めるケースもあり、女性は次の仕事にそのまま行ったり、待機室で待機している事もありますが…

示談交渉には女の子自身もしっかり参加する事が大切です。

女の子が示談に立ち会う理由
  • 悪質なお店スタッフもいるから
  • 示談終了後、盗撮機器・データをしっかり没収・削除されているか確認するため
  • 示談金交渉の際に役立つ

本来、示談交渉は被害者と加害者、もしくは双方いずれかの委任を受けた代理人が行うものです。

風俗店での盗撮の場合は、被害者は女の子とお店、加害者は盗撮犯です。

中には悪質なお店スタッフも存在して、女の子を示談に参加させずに女の子へ支払われる分の示談金をくすねようとしたり、後で「解決した!」と言いながらも、本当は示談も何も行っていなかった…なんてケースもあります。

そして盗撮で一番女の子が不安なのは、盗撮データをネット上に流される事です。

これらの点を考えて、正しく示談が行われている事を把握するため・示談終了後に盗撮機器や盗撮データをしっかり没収・削除しているか女の子自身の目で確認する事が何よりも安心に繋がります。

また、示談金は主に女の子への慰謝料と女の子・お店に対する損害を踏まえたお金です。

盗撮発覚後に女の子が次の仕事に普通に行ったりすると、現時点では特に損害が発生していない状況になってしまうため…

「こんな状態では仕事なんてできないです…」と言って、その後の仕事をキャンセルして示談交渉に参加すれば、本来稼いでいたはずの女の子のお給料・お店の売上に明確な損害が生じるため、示談金の交渉に役立ちます。

合意後は示談書を書く

女の子・お店・盗撮犯がお互いに納得いく形・金額で示談交渉が終われば、お店に示談書を作ってもらい、盗撮犯・お店・女の子共に署名していきます。

示談書を作成する事で示談交渉の内容・盗撮犯が盗撮を行った事実を正式な証拠として残す事ができます。

示談書に記載する基本的な内容
  • 事件の詳細(いつ・誰が・誰に対し・どこで・どんな行為をしたかなど)
  • 事件を犯した事実を認め、謝罪する内容
  • 示談金に関して(示談金の額・支払方法・支払期限など)
  • 清算条項(この示談書の内容以外では被害者に支払い等をする義務がない旨や、裁判上・裁判外で一切請求しない旨など)
  • 接触禁止条項(今後、加害者は被害者に一切接触しません!という旨)
  • 宥恕条項(被害者は加害者の犯行を許し刑事処罰を望みません!いう旨)
  • 守秘義務条項(この事件についてはお互いに一切口外しません!という旨)
  • 盗撮機材所有権の放棄(盗撮データの流出を防ぐため、証拠確保のために盗撮犯に盗撮機材の所有権を放棄して被害者側に譲渡してもらいます)
  • 盗撮機材やデータの利用に関して(被害者側が譲渡した機器やデータは正当な目的にのみ使用します!という旨)
  • 今日の日付
  • 被害者の署名・捺印
  • 加害者の署名・捺印

基本的にはこんな感じになる場合が多いです。

盗撮機器がスマホだった場合、盗撮データを削除して返却する事もあると思いますが、示談終了後、万が一データを復元されてインターネットに流出されないように、そういった旨を禁止するような内容も書いておいた方がいいと思います。

盗撮での示談金の相場

盗撮での示談金に明確な金額は存在しません。

盗撮による被害や程度・女の子やお店の納得度合い・盗撮犯の懐事情によっても変わってきます。

禁止事項で罰金を定めているお店もありますが…

合意した示談金は10万くらいのケースもあれば、200万くらいのケースもあるみたいです。

あまりに安い金額では女の子やお店側が合意しないと思いますし、高すぎる金額の場合は盗撮犯が払えない場合があります。

示談は双方が合意しないと成立しません。

盗撮の場合、双方が納得できて現実的な金額として、およそ50万円前後くらいで合意するケースが多いみたいです。

この示談金を女の子とお店で分配する事が多いと思いますが、お店と折半・7割女の子・全額女の子など、分配額はお店や被害状況によって様々です。

実際の示談金例

みくる

このように色々な事例があるんです!

今回のまとめ

今回は盗撮被害に遭ってしまった時の対処法と盗撮で問える罪状・示談交渉について解説しました。

接客中に万が一盗撮されてしまったら、焦らず行動する事が大切です。

そのためには事前に対処法をしっかりと把握しておきましょう!

何度も繰り返しますが…盗撮は犯罪です。

盗撮トラブルに関して、正しく対応すれば示談金をしっかり取る事もできますし、盗撮犯を逮捕してもらって社会的制裁を与える事もできます。

更に損害賠償請求で徹底的に追及する事もできます。

風俗だけに限らずですが…

盗撮被害に遭ってしまっても、絶対に泣き寝入りだけはしないでください!

正しい知識を持ち正しく対処して欲しいと思います。

みくる

もちろん被害に遭わない事が何よりなので、しっかり対策もしてくださいね。

読んで頂きありがとうございました☆